寄託契約において、ペットホテルはペットを保管する義務を負っているのですが、その場合にどのような注意義務を負うかが問題となるようです。民法では寄託契約におけるペットホテル側の注意義務について、原則として善良なる管理者としての注意義務を負うとなっています。これは、民法上特に規定はされていないそうですが、ペットホテルは飼い主からペットという特定物の保管を依頼されたものであり、寄託契約終了時にはその特定物を寄託者に返還する債務を負うこととなりますから、特定物の引渡債務を負う者の保管義務を定めた民法第400条が適用される結果、善管注意義務を負うということです。
ペットホテルで従業員として働く場合には特に資格は必要ありませんが、個人で開業する場合は動物取り扱い業の届出が必要となります。そして、動物取り扱い業の届出には動物取扱責任者の資格が必要となります。動物取扱責任者の取得には、次のいずれかの条件を満たす必要があります。○半年以上の実務経験。○所定の学校を卒業。○所定の資格(獣医師、GCT、JAHA認定インストラクター、愛玩動物飼養管理士、家庭動物販売士、公認訓練士)の取得。
ペットホテルの中には、大切なペットを預かる際に、事前に獣医師による健康状態を確認してもらい、安心して預けられるようなシステムを採用しているところもあります。また、持病があったり、気になる症状がある場合も相談に応じてもらえたり、希望により、ペットが滞在中に血液検査、尿検査、あるいは便検査もしてもらえるということです。ペットホテル滞在中に発病した場合は、ペットホテル側が飼い主の承諾を受けた上で動物病院での治療を行うことになっています。
そういった場合は、ペットシッターを、人懐っこいペットはペットホテルと使い分けるのが良いようです。ペットの性格・気質に合わせて利用するというのが賢いやり方のようです。ペットは、生き物で、いわゆる物ではありません。感情を上手く伝えることができませんから、それだけ人間よりもデリケートなのです。ペットホテルにとって、ケアやサービスの充実は、必要不可欠なのです。ペットホテルで伝染病の複合ワクチンの予防接種が条件となっているのは、ペットホテル内での病気感染を防ぐためです。













